2024.10.01
「トビラフォンBiz(バンドルパック)利用規約」及び「『先出しセンドバック付最長5年間保守サービス』利用規約」改定のお知らせ
平素より弊社取り扱い製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
このたび2024年10月1日付で、トビラシステムズ株式会社が定める「トビラフォンBiz(バンドルパック)利用規約」及び「『先出しセンドバック付最長5年間保守サービス』利用規約」を改定いたしますのでお知らせいたします。
各利用規約の改定内容は以下をご参照ください。
トビラフォンBiz(バンドルパック)利用規約 新旧対照表
改定前 | 改定後 | 備考 |
第4条 本サービスの内容 1.故障品の交換サービス 1)対象製品に故障が発生した場合、当社はお客様から連絡を受けた後速やかに対象製品と同等の機能を備えた代替品をお客様に発送するものとし、お客様は代替品を受領した日から10日以内に故障した対象製品(以下「故障品」といいます)を当社に対し発送するものとします。 | 第4条 本サービスの内容 1.故障品の交換サービス 1)本製品に故障が発生した場合(以下、故障が発生した本製品を「故障品」といいます。)、お客様は、故障品を、本製品と同等の機能を備えた代替品(以下「代替品」といいます。)と交換することができます。 | 表現の修正 |
2)故障品を10日以内にご返却いただけない場合には、代替品をご購入いただいたものとして、販売店より納品書・請求書を発行させていただく事があります。ただし、やむを得ない特段の理由があり、かつ、弊社に事前にご報告いただいた場合はこの限りではありません。 | 2)お客様が代替品を受領されてから10日以内に故障品をご返却いただけない場合には、代替品をご購入いただいたものとして、販売店より納品書・請求書を発行させていただく事があります。ただし、やむを得ない特段の理由があり、かつ、弊社に事前にご報告いただいた場合はこの限りではありません。 | 表現の修正 |
3)故障機および代替機の送料は発送元負担とします。 | 削除 | 第5条第1項第1号に移動 |
2.本サービス内容からの例外事項 ①お取り扱い上のはなはだしい不注意及び誤用による故障 ②異常電圧等不測の事故、対象製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ③火災、水害、天災地変、異常電圧等不測の事故、対象製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ④対象製品に接続された回線の故障及び対象製品以外の故障に起因した故障 ⑤再販(リユース)・譲渡を目的とした交換 ⑥お客様その他の第三者の故意又は重大な過失による故障 | 2.本サービス内容からの例外事項 各号に該当するときは、本サービスを利用することができません。 ①故障の発生が、サービス提供期間外のものである場合 ②お取り扱い上のはなはだしい不注意及び誤用による故障 ③異常電圧等不測の事故、本製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ④火災、水害、天災地変、異常電圧等不測の事故、本製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ⑤本製品に接続された回線の故障及び本製品以外の故障に起因した故障 ⑥再販(リユース)、譲渡を目的とした交換 ⑦お客様その他の第三者の故意又は重大な過失による故障 | 追加 |
第5条 対応方法及び時間 1.対象製品に故障が発生した場合、お客様は当社の所定の方法で交換依頼を行い、当社はお客様からの依頼に基づき、当社が指定する輸送業者により、代替品をお客様の指定する場所に送付するものとします。お客様は当社から送付された代替品を受領した場合、受領した日から10日以内に故障品を当社が指定する場所に送付するものとします。 | 第5条 対応方法及び時間 1.本サービスの対応方法 1)本サービスの利用を希望するお客様は、故障発生後遅滞なく、当社の所定の方法で当社に交換依頼を行い、当社はお客様からの依頼に基づき、当社が指定する輸送業者により、代替品をお客様の指定する場所に送付するものとします。お客様は当社から送付された代替品を受領した場合、受領した日から10日以内に故障品を当社が指定する場所に送付するものとします。 | 変更 |
なし | 2)故障品が、お客様がリース会社である販売店(以下「リース会社」といいます。)との間で締結したリース契約に基づきリース会社からリースを受けている本製品(以下「リース品」といいます。)である場合、お客様はリース会社に対して、本サービスの利用前に、当社へ故障品の交換依頼を行うこと、当社から故障品の代替品を受け取ること、故障品の所有権については当社に帰属することを通知するものとし、当社は、お客様から交換依頼をうけたときは、お客様からリース会社に上記の通知があったものとみなします。 | 追加 |
なし | 3)故障品及び代替機の送料は発送元負担とします。 | 改定前の第4条第1項第3号から移動 |
第6条 遵守事項 5.お客様は、対象製品に関する所有権、使用権を保有する等、対象製品を適法に利用していることを当社に対し保証するものとします。 | 第6条 遵守事項 5.お客様は、本製品に関する所有権、使用権を保有する等、本製品を適法に利用していることを当社に対し保証するものとします。 | 表現の修正 |
第8条 故障品の所有権 本サービスにより交換した故障品の所有権は、すべて当社に帰属するものとします | 第8条 故障品の所有権 本サービスにより交換した故障品(リース品を含みます。)の所有権は、すべて当社に帰属するものとします。 | 追加 |
第13条 賠償責任 2.いかなる場合においても当社は、当社の責に帰することのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、対象製品のデータに関する損害及び第三者からの損害賠償に基づく損害については、責任を負わないものとします。 | 第13条 賠償責任 2.いかなる場合においても当社は、当社の責に帰することのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、本製品のデータに関する損害及び第三者からの損害賠償に基づく損害については、責任を負わないものとします。 | 表現の修正 |
第15条 変更 当社は、以下の事項を変更する必要が生じた場合、お客様に対する通知により、変更できるものとします。 ①本規約の内容 ②本サービスの料金 ③対象製品 ④本サービスの内容 | 第15条 変更 当社は、以下の事項を変更する必要が生じた場合、お客様に対する通知により、変更できるものとします。 ①本規約の内容 ②本サービスの料金 ③本製品 ④本サービスの内容 | 表現の修正 |
『先出しセンドバック付最長5年間保守サービス』利用規約 新旧対照表
改定前 | 改定後 | 備考 |
第1条 適用範囲 本規約は、トビラシステムズ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する『先出しセンドバック付最長 5 年間保守サービス』(以下「本サービス」といいます)に関する利用条件を規定したものです。(以下省略) | 第1条 適用範囲 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、トビラシステムズ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する『先出しセンドバック付最長5年間保守サービス』(以下「本サービス」といいます)に関する利用条件を規定したものです。(以下省略) | 表現の修正 |
第2条 対象製品 本サービスの対象製品は当社が別途当社ホームページに定める製品とします。 | 第2条 対象製品 本サービスの対象製品(以下「本製品」といいます。)は当社が別途当社ホームページに定める製品とします。 | 表現の修正 |
第4条 本サービスの申込方法 2.お客様は、対象製品の新品購入の際に限り本サービスの申し込みをすることができるものとします。 | 第4条 本サービスの申込方法 2.お客様は、本製品の新品購入の際に限り本サービスの申し込みをすることができるものとします。 | 表現の修正 |
第6条 本サービスの内容 1.故障品の交換サービス 1)対象製品に故障が発生した場合、当社はお客様から連絡を受けた後速やかに対象製品と同等の機能を備えた代替品をお客様に発送するものとし、お客様は代替品を受領した日から10日以内に故障した対象製品(以下「故障品」といいます)を当社に対し発送するものとします。 | 第6条 本サービスの内容 1.故障品の交換サービス 1)本製品に故障が発生した場合(以下、故障が発生した本製品を「故障品」といいます。)、お客様は、故障品を、本製品と同等の機能を備えた代替品(以下「代替品」といいます。)と交換することができます。 | 表現の修正 |
2)故障品を10日以内にご返却いただけない場合には、代替品をご購入いただいたものとして、販売店より納品書・請求書を発行させていただく事があります。ただし、やむを得ない特段の理由があり、かつ、弊社に事前にご報告いただいた場合はこの限りではありません。 | 2)お客様が代替品を受領されてから10日以内に故障品をご返却いただけない場合には、代替品をご購入いただいたものとして、当社又は、販売店より納品書・請求書を発行させていただく事があります。ただし、やむを得ない特段の理由があり、かつ、弊社に事前にご報告いただいた場合はこの限りではありません。 | 表現の修正 |
3)故障機および代替機の送料は発送元負担とします。 | 削除 | 第7条第1項第1号に移動 |
2.本サービス内容からの例外事項 ①お取り扱い上のはなはだしい不注意及び誤用による故障 ②異常電圧等不測の事故、対象製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ③火災、水害、天災地変、異常電圧等不測の事故、対象製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ④対象製品に接続された回線の故障及び対象製品以外の故障に起因した故障 ⑤再販(リユース)・譲渡を目的とした交換 ⑥故意又は重大な過失による故障 | 2.本サービス内容からの例外事項 各号に該当するときは、本サービスを利用することができません。 ①故障の発生が、サービス提供期間外のものである場合 ②お取り扱い上のはなはだしい不注意及び誤用による故障 ③異常電圧等不測の事故、本製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ④火災、水害、天災地変、異常電圧等不測の事故、本製品以外の装置等に起因する事故及び通常使用状態では起こり得ない原因によって生じた故障 ⑤本製品に接続された回線の故障及び本製品以外の故障に起因した故障 ⑥再販(リユース)、譲渡を目的とした交換 ⑦お客様その他の第三者の故意又は重大な過失による故障 | 追加 |
第7条 対応方法及び時間 1.対象製品に故障が発生した場合、お客様は当社の所定の方法で交換依頼を行い、当社はお客様からの依頼に基づき、当社が指定する輸送業者により、代替品をお客様の指定する場所に送付するものとします。お客様は当社から送付された代替品を受領した場合、受領した日から10日以内に故障品を当社が指定する場所に送付するものとします。 | 第7条 対応方法及び時間 1.本サービスの対応方法 1)本サービスの利用を希望するお客様は、故障発生後遅滞なく、当社の所定の方法で当社に交換依頼を行い、当社はお客様からの依頼に基づき、当社が指定する輸送業者により、代替品をお客様の指定する場所に送付するものとします。お客様は当社から送付された代替品を受領した場合、受領した日から10日以内に故障品を当社が指定する場所に送付するものとします。 | 変更 |
なし | 2)故障品が、お客様がリース会社である販売店(以下「リース会社」といいます。)との間で締結したリース契約に基づきリース会社からリースを受けている本製品(以下「リース品」といいます。)である場合、お客様はリース会社に対して、本サービスの利用前に、当社へ故障品の交換依頼を行うこと、当社から故障品の代替品を受け取ること、故障品の所有権については当社に帰属することを通知するものとし、当社は、お客様から交換依頼をうけたときは、お客様からリース会社に上記の通知があったものとみなします。 | 追加 |
なし | 3)故障品及び代替機の送料は発送元負担とします。 | 改定前の第6条第1項第3号から移動 |
第8条 遵守事項 5.お客様は、対象製品に関する所有権、使用権を保有する等、対象製品を適法に利用していることを当社に対し保証するものとします。 | 第8条 遵守事項 5.お客様は、本製品に関する所有権、使用権を保有する等、本製品を適法に利用していることを当社に対し保証するものとします。 | 表現の修正 |
第10条 故障品の所有権 本サービスにより交換した故障品の所有権は、すべて当社に帰属するものとします。 | 第10条 故障品の所有権 “本サービスにより交換した故障品(リース品を含みます。)の所有権は、すべて当社に帰属するものとします。 | 追加 |
第13条 中途解約 お客様は、契約期間中に契約の解約を希望する場合、解約を希望する月の1か月前までに当社所定のサービス解約申請書を当社に提出するものとし、当社がお客様よりサービス解約申請書を受領した日の翌月末日をもって契約を終了するものとします。ただし、先出しセンドバック付最長5年間保守サービス利用契約の成立後初めて到来する契約期間末日までを最低利用期間とし、当該最低利用期間中の中途解約はできないものとし、一度お客様が支払った本サービスの料金は返却されないものとします。 | 第13条 中途解約 お客様は、契約期間中に契約の解約を希望する場合、解約を希望する月の1か月前までに当社所定のサービス解約申請書を当社に提出するものとし、当社がお客様よりサービス解約申請書を受領した日の翌月末日をもって契約を終了するものとします。ただし、本契約の成立後初めて到来する契約期間末日までを最低利用期間とし、当該最低利用期間中の中途解約はできないものとし、一度お客様が支払った本サービスの料金は返却されないものとします。 | 表現の修正 |
第14条 本契約の解除 お客様が次のいずれかに該当する場合は、当社はお客様に対し何らの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を停止又は中止し、本契約の全部又は一部を解除し、これらと共に当社が被った損害を請求する場合があります。 ①本サービスの申し込み時に、虚偽の事項が記載されていたことが判明した場合。 (第2号以下省略) | 第14条 本契約の解除 お客様が次のいずれかに該当する場合は、当社はお客様に対し何らの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を停止又は中止し、本契約の全部又は一部を解除し、これらと共に当社が被った損害を請求する場合があります。 ①登録情報に、虚偽の事項が記載されていたことが判明した場合。 (第2号以下省略) | 変更 |
第15条 賠償責任 2.いかなる場合においても当社は、当社の責に帰することのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、対象製品のデータに関する損害及び第三者からの損害賠償に基づく損害については、責任を負わないものとします。 | 第15条 賠償責任 2.いかなる場合においても当社は、当社の責に帰することのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、本製品のデータに関する損害及び第三者からの損害賠償に基づく損害については、責任を負わないものとします。 | 表現の修正 |
第17条 変更 当社は、以下の事項を変更する必要が生じた場合、お客様に対する通知により、変更できるものとします。 ①本規約の内容 ②本サービスの料金 ③対象製品 ④本サービスの内容 | 第17条 変更 当社は、以下の事項を変更する必要が生じた場合、お客様に対する通知により、変更できるものとします。 ①本規約の内容 ②本サービスの料金 ③本製品 ④本サービスの内容 | 表現の修正 |
第19条 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、お客様及び当社は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨ならびに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。 | 第19条 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、お客様及び当社は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨ならびに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。 | 表現の修正 |
第20条 管轄裁判所 お客様と当社の間で、本契約に関して訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | 第20条 管轄裁判所 お客様と当社の間で、本契約に関して訴訟が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | 変更 |
改定後の『先出しセンドバック付最長5年間保守サービス』利用規約
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