2019.01.29
「トビラフォンBiz保守規約」改定のお知らせ
平素より弊社取り扱い製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
このたび2019年1月29日付で、トビラシステムズ株式会社が定める「トビラフォンBiz保守規約」を改定し、同日付で施行いたしますのでお知らせいたします。
保守規約の改定部分は以下をご参照ください。
トビラフォンBiz保守規約 新旧対照表
改定前 | 改定後 | 備考 |
第1条 本規約は、トビラシステムズ株式会社(以下「当社」という)が提供する『先出しセンドバック付最長5年間保守サービス』(以下「本サービス」という)に関する利用条件を規定したものです。お客様は、本規約をよく読み、本規約の内容に同意したうえで本サービスを申し込むものとします。お客様が本サービスをご購入又はご利用の際には、お客様が以下の規約に同意したものとみなします。 | 第1条 本規約は、トビラシステムズ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する『先出しセンドバック付最長5年間保守サービス』(以下「本サービス」といいます)に関する利用条件を規定したものです。お客様は、本規約をよく読み、本規約の内容に同意したうえで本サービスを申し込むものとします。お客様が本サービスをご購入又はご利用の際には、お客様が以下の規約に同意したものとみなします。 | 変更 |
第3条 1項 本サービスの料金は別途見積書に記載します。 | 第3条 1項 本サービスの利用料金は別途見積書に記載します。 | 追加 |
第5条 1項 本サービスは、お客様が必要書類を提出して本サービスの申し込みをし、当社がそれを確認したときに成立(以下成立した契約を「本契約」という)するものとします。 | 第5条 1項 本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)は、お客様が必要書類を提出して本サービスの申し込みをし、当社がそれを確認したときに成立するものとします。 | 変更 |
第5条2項 本サービスの開始は対象製品の購入日を起点日とします。書類等(購入店の領収書、弊社又は購入店からの納品書、購入店による保証書への記入・捺印等)により対象製品の購入日を確認することができない場合、当社から対象製品をお客様または販売店へ発送した日から5営業日後をもって購入日として取り扱います。 | 第5条 2項 本サービスは、対象製品が最初にサーバーに接続された日(以下「サービス開始日」といいます)から開始するものとします。 | 変更 |
第5条 3項 お客様が当社の指定した期間内に書類等の提出を行わない場合又は書類等に虚偽の記載があった場合もしくはお客様から本サービスの料金の支払いが指定された期限までに行われない場合等当社が不当と判断した場合は、当社はお客様の本サービスの申し込みを承諾しない場合があります。 | 第5条 3項 本サービスの利用料金は、サービス開始日の属する月の翌月1日(以下「料金発生日」といいます)より発生するものとします。 | 変更 |
第6条 1項 1号 )対象製品に故障が発生した場合、当社はお客様から連絡を受けた後速やかに対象製品と同等の機能を備えた代替品をお客様に発送するものとし、お客様は代替品を受領した日から10日以内に故障した対象製品(以下「故障品」という)を当社に対し発送するものとします。 | 第6条 1項 1号 対象製品に故障が発生した場合、当社はお客様から連絡を受けた後速やかに対象製品と同等の機能を備えた代替品をお客様に発送するものとし、お客様は代替品を受領した日から10日以内に故障した対象製品(以下「故障品」といいます)を当社に対し発送するものとします。 | 変更 |
第12条 有効期間 | 第12条 契約期間 | 変更 |
第12条 本契約の有効期間は、第5条の起点日から数えて5年間とします。 | 第12条 本契約の契約期間は、契約成立日から料金発生日を起算日として1年が経過する日までとします。ただし、契約期間満了日の1か月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1か月延長されるものとし、最大で起算日から5年間まで延長することができるものとします。 | 変更 |
第13条 賠償責任 | 第16条 賠償責任 | 第13条を第16条に変更 |
なし | 第13条 失効 本契約は、当社が対象製品をお客様または販売店に発送した日(以下「製品発送日」といいます)から1年間が経過するまでの間に本サービスが開始しなかった場合には、製品発送日から1年か経過した時点をもって失効するものとします。 この場合、再度本サービスの申込みを行うことはできないものとし、仮にそのような申込みがなされたとしても本契約は成立しないものとします。 | 第13条を追加 |
第20条 中途解約 お客様は本契約を途中で解約する場合は、解約日の1カ月前迄に書面により当社に解約を申し出るものとします。但し、起点日から一年が経過するまでは解約できないものとし、一度お客様が支払った本サービスの料金は返却されないものとします。 | 第14条 中途解約 お客様は本契約を途中で解約する場合は、解約日の1カ月前迄に書面により当社に解約を申し出るものとします。但し、起点日から一年が経過するまでは解約できないものとし、一度お客様が支払った本サービスの料金は返却されないものとします。 | 第20条を第14条に変更 |
第14条 本契約の解除 | 第15条 本契約の解除 | 第14条を第15条に変更 |
第15条 不可抗力 | 第17条 不可抗力 | 第15条を第17条に変更 |
第16条 変更 | 第18条 変更 | 第16条を第18条に変更 |
第17条 暴力団等の排除 | 第19条 暴力団等の排除 | 第17条を第19条に変更 |
第18条 分離可能性 | 第20条 分離可能性 | 第18条を第20条に変更 |
第19条 管轄裁判所 | 第21条 管轄裁判所 | 第19条を第21条に変更 |
第21条 協議 | 第22条 協議 | 第21条を第22条に変更 |
お問い合わせ
トビラサポートセンター
電話番号:050-5533-3727
受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00 ( 土・日・祝および当社休日を除く )