・名乗らず役職名だけを指定して電話に出させようとする
・要点を言わず暴言を吐き、会話の要領を得ない
・話がかみ合わず聞き返すと叱られてしまう
・自分自身のことは名乗らないまま電話を続けようとする
このようにちょっとマナーの感じられないような話し方や、あきらかに怪しい電話を受けたことはありませんか?
職場で受ける電話の場合、相手は会社にとって取引先である可能性もあり、怪しいからといってすぐに切ってしまったり断ったりするわけにもいきませんね。
不審に思いながらもズルズルと話を聞いてしまうことは誰しもあるかと思います。
特に口頭での言った、言わないのトラブルは後が絶えません。
新人教育の場でも使われる通話録音はトラブル時や内容確認などにも大変効果的ですが、録音行為そのものについての合法性について今回はご紹介します。
通話録音の重要性についてはこちらの記事をご覧ください。
⇒通話録音機能の導入で得られる3つのメリットを徹底解説!
⇒録音機能付きのビジネスフォンを選ぶべき5つの理由
⇒電話研修を効率的に!実は足りていない何かとは?
言った言わないのトラブルの未然防止や、伝え漏れのないスタッフ間共有も可能であり、特にビジネスにおいては通話録音機能は有効的に活用できます。
また、電話での口頭約束やクレームの内容など、形が残らないものが音声データとして証拠となり、安全対策としても通話録音は大事な役割を持っています。
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通話内容を録音することへの不安
実際のところ相手の声や会話内容を録音することは法律的に問題ないのでしょうか。
電話で話す内容には個人情報も含まれることもあり、疑問に思う方もたくさんいるでしょう。
勝手に録音することであとでもめ事に発展しないかといった不安は拭えないものだと思います。
・通話録音告知のアナウンスを流して録音することに問題はないのか
・通話録音告知をせずに録音をすることは違法になるのか
・通話録音した音声データは法的に証拠能力を持つのか
「このお電話は弊社サービスの向上のために録音をさせていただきます」
といった録音告知を聞くことがよくあると思います。
一瞬「録音されるの?」と、とまどってしまいますが、みなさんはどうされていますでしょうか。
そのまま電話を切ってしまったり、不安に思いながらもそのまま相手に繋がるのを待ったりしているのではないでしょうか。
さて、会話の内容を録音されることは法的に問題はないのでしょうか。
通話録音という行為は合法?違法?
まず、通話録音の合法性について分かりやすく書かれている記事をひとつご紹介します。
(2か所抜粋させていただきました)
(前略)
盗聴そのものは犯罪ではない
このように、秘密録音と盗聴とは厳密にいうと別のことですので、先ほどの三段論法の大前提である「会話の内容を相手に無断で録音することは盗聴することと同じ」ではないということになります。
また、盗聴そのものは、実は犯罪にはあたりません。
盗聴の前後の行為が犯罪に当たるのです。
例えば、他人の部屋に盗聴器を設置したという場合、他人の部屋に侵入した行為が住居侵入罪に該当することになります。(中略)
秘密録音も犯罪ではない
盗聴が犯罪ではないように、秘密録音も犯罪ではありません。
また、秘密録音に関しても他人のプライバシーを侵害するのではないかという問題があります。
もっとも、秘密録音に関しては他人が実際に話した内容を録音しているわけで、その意味では他人は自らのプライバシーに関わる内容を開示しているということになります。
したがって、プライバシーの侵害の程度は、盗聴の場合と比較すると、低いと考えられます。
ただし、その音声データを悪用する場合は、プライバシーの侵害の程度はやはり高いといえます。
(以下略)
盗聴と秘密録音の違いを理解しておく必要があります。
・盗聴:会話の当事者以外による無断録音(無断聴取)
・秘密録音:会話の当事者による無断録音
盗聴自体においては、ご存知の方もいるかもしれませんが犯罪にはなりません。
秘密録音も同じく犯罪にはなりません。
盗聴で問題になってくるのは、先の引用記事にもありますように盗聴の前後に行われる行為となります。
盗聴器設置のための住居侵入や、電話回線への盗聴器設置が犯罪になるということですね。
通話内容を録音することに問題はない
さて、電話での会話時における録音は当事者によるものですから、これは「秘密録音」となり、違法ではないということになります。
通話録音の告知をしていてもしていなくても電話での当事者による録音は違法にはなりません。
ただ、「証拠能力」という面から見るとケースバイケースということになりますので注意が必要です。
【著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるとき】には証拠能力はありません。
当然といえば当然ですが、無理矢理録音したものには証拠能力が発生しないということになります。
まとめ
声や会話内容を録音されることを不快に思う方もいるかと思います。
通話録音告知があれば通話開始前に切ることもできますが、だからと言って電話をしないということもできません。
ただ、通話録音がされるということは、電話先の応対者が暴言を吐いたり不条理なことを言っていたとしても同じように記録に残されるということです。
何かあった時の保険として通話録音は有効となり、お互い安心して会話を続けられるというところが大きなメリットですね。
通話録音の告知を聞くと少し身構えてしまいますが、電話をかけた先は信頼のおける会社なんだなと考えてもいいのではないでしょうか。
会社側としては、やはり言った言わないのトラブル時に有効となるのと、通話録音告知を行うことでお互いが傍若無人な態度を取らないようになる抑制力となり余計なトラブルを招くこと
もありません。
ビジネスフォンに通話録音機能を持たせることは今や必須となっています。
お客様の安心のためにも、また自身の身を守るためにも、もし取り入れていないようであればすぐの導入をお勧めします。
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