
・名乗らず役職名だけを指定して電話に出させようとする
・要点を言わず暴言を吐き、会話の要領を得ない
・話がかみ合わず聞き返すと叱られてしまう
・自分自身のことは名乗らないまま電話を続けようとする
このようにちょっとマナーの感じられないような話し方や、あきらかに怪しい電話を受けたことはありませんか?
特に口頭での「言った、言わない」のトラブルは後が絶えません。
通話を録音することは、トラブル時や内容の振り返りに大変効果的ですが、録音行為そのものについての合法性について今回はご紹介します。
結論として、通話録音(当事者による録音)は法律違反ではありません。
よって罪に問われることはありません。
会話の当事者が、自分との通話を録音することは「秘密録音(相手の同意なく録音すること)」に該当しており、日本の法律上違法とはされていません。
ただし、録音内容を証拠として使えるかどうかは状況により異なります。例えば、録音時に強制や不正な人格侵害がある場合、証拠能力を否定される可能性があります。
※国や地域によっては犯罪となる可能性もあります。
参照:通話のレコーディングに関する法律
通話内容を録音することへの不安
・通話録音告知のアナウンスを流して録音することに問題はないのか
・通話録音告知をせずに、勝手に録音をすることは違法になるのか
・通話録音した音声データは法的に証拠能力を持つのか
電話で話す内容には個人情報や機密情報が含まれていることもあり、相手の声や会話内容を録音することは、法律的に問題ないのか疑問に思う方もたくさんいるでしょう。
一方で「このお電話は弊社サービスの向上のために録音をさせていただきます」
といった録音告知を聞いた経験はありませんか?
実際に会話の内容を録音されることは、法的に問題があるのかないのか。
次に解説します。
通話録音、実際は合法?違法?
通話録音の合法性について分かりやすく書かれている記事をご紹介します。
(前略)
盗聴そのものは犯罪ではない
このように、秘密録音と盗聴とは厳密にいうと別のことですので、先ほどの三段論法の大前提である「会話の内容を相手に無断で録音することは盗聴することと同じ」ではないということになります。
また、盗聴そのものは、実は犯罪にはあたりません。
盗聴の前後の行為が犯罪に当たるのです。
例えば、他人の部屋に盗聴器を設置したという場合、他人の部屋に侵入した行為が住居侵入罪に該当することになります。(中略)
秘密録音も犯罪ではない
盗聴が犯罪ではないように、秘密録音も犯罪ではありません。
また、秘密録音に関しても他人のプライバシーを侵害するのではないかという問題があります。
もっとも、秘密録音に関しては他人が実際に話した内容を録音しているわけで、その意味では他人は自らのプライバシーに関わる内容を開示しているということになります。
したがって、プライバシーの侵害の程度は、盗聴の場合と比較すると、低いと考えられます。
ただし、その音声データを悪用する場合は、プライバシーの侵害の程度はやはり高いといえます。
(以下略)
まずは、「盗聴」と、聞きなれない「秘密録音」の違いを理解しておく必要があります。
・盗聴:会話の当事者以外による無断録音
・秘密録音:会話の当事者による無断録音
盗聴自体においては、実は犯罪にはなりません。
そして、当事者による秘密録音も同じく犯罪にはなりません。
盗聴で問題になってくるのは、先の引用記事にもありますように盗聴の前後に行われる行為となります。
盗聴器設置のための住居侵入や、電話回線への盗聴器設置がある場合は犯罪となります。
通話内容を録音することに問題はない
このように、電話での会話時における当事者による録音の場合、「秘密録音」となり、違法ではないということになります。
通話録音の告知をしていてもしていなくても電話での当事者による録音は違法にはなりません。
通話録音内容の証拠能力について
ただし「証拠能力」という面から見るとケースバイケースということになりますので注意が必要です。
基本的に民事訴訟においては証拠能力は認められています。
参照:相手に無断で録音した音声データの証拠提出
ただし、信ぴょう性の低いものや【著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるとき】には証拠能力はありません。
無理矢理録音したものには証拠能力が発生しないということになります。
通話録音・3つのメリット
- トラブル防止と証拠の確保
「言った、言わない」などのトラブル予防になり、口頭での約束やクレームの証跡として利用可能です。 - 業務内容の共有と引き継ぎ効率化
PCやスマホで外出先から確認・共有が可能なサービスを利用すれば、通話内容を音声で記録することで、報告書を作らずとも伝え漏れを防止。特に外回りの多い営業担当者などには有用となります。
さらに、文字起こしをしておけば通話内容を聞き直す時間も節約され、見える化されることで必要な情報へのアクセスも容易となり、業務効率化にも繋がります。 - 社員教育と応対品質の向上
録音した実際の通話を研修素材として活用でき、顧客対応スキルの向上や、教育の効率化に役立ちます。参照:
通話録音機能の導入で得られる3つのメリットを徹底解説!
録音機能付きのビジネスフォンを選ぶべき5つの理由
電話研修を効率的に!実は足りていない何かとは?
通話録音のビジネス上の注意点
- 録音の目的を明確に
・品質向上、トラブル防止、法的証拠など
・利用目的は事前アナウンスなどで相手へ伝える - 法令順守のポイント
・事前告知・同意取得
利用目的もしっかりと伝え「この通話は録音させていただきます」と案内
・個人情報保護法
利用目的の明示、不要データは削除、第三者提供の制限
・通信の秘密
許可なく外部に内容を漏らさない - セキュリティ対策
・録音データは暗号化して保管
・アクセス権限は必要最小限に
・クラウド利用時はセキュリティ基準を確認 - 社内ルールと教育
・録音範囲・利用方法を明確化
・定期的にコンプライアンス研修を実施
これらを守らずに通話録音を行うと、通話の相手が一般の方であっても取引先であっても、思わぬトラブルにつながります。
たとえば、事前に録音の案内をしなかったことで「勝手に録音された」と苦情になったり、個人情報の管理が甘く流出すれば、法的な責任や損害賠償を求められたりすることがあります。
また、利用目的を伝えないまま録音することだけをアナウンスしてしまうと、会話内容を「録音」する、ということに対して不快に思われ電話を切られてしまう可能性もあるので注意が必要です。
情報管理や利用目的が不明確だと、相手や社会からの信頼を失い、ビジネス上の損失にもつながります。
電話の録音はトビラフォン Cloud・トビラフォンBiz
トビラシステムズの「トビラフォン Cloud」は、手持ちのスマホにアプリを入れることで通話録音、迷惑電話対策、自動音声応答(IVR)、通話内容の文字起こしなどを利用できます。
また、「トビラフォンBiz」は、既存のビジネスフォンに接続するだけで同様の機能を実現できるソリューションです。
まとめ
声や会話内容を録音されることを不快に思う方もいるかと思います。
通話録音告知があれば通話開始前に切ることもできますが、だからと言って電話をしないということもできません。
ただ、通話録音がされるということは、電話先の応対者が暴言を吐いたり不条理なことを言ったりしても同じように記録に残されるということです。
法律的に問題がない以上、何かあった時の保険として通話録音は有効となり、お互い安心して会話を続けられるというところは大きなメリットではないでしょうか。
また、2025年4月から、東京都をはじめとした自治体で「カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました。これにより、電話によるクレームや暴言対応の録音・可視化ニーズが急増しています。
ビジネスフォンに通話録音機能を持たせることは今や必須となっています。
お客様の安心のためにも、また自身の身を守るためにも、通話録音はお勧めです。